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厚生労働省 合同会議で地域連携ハブ拠点事業を報告

2017.01.12

平成 28 年6月3日に施行された児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 56 条の6第 2項の規定により、地方公共団体においては、医療的ケア児の支援に関する保健、医療、 障害福祉、保育、教育等の連携の一層の推進を図るよう努めることとされ、 また、「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉及び教育の連携の一層の推進につ いて」(平成 28 年6月3日付連名通知)では、医療的ケア児を地域で支えられるようにす るため、各分野の関係者が一堂に会し、課題や対応策について継続的に意見交換や情報共 有を図る協議の場の設置、開催の通知をうけ、また関係省庁においても全国規模 での各分野を交えた合同会議の場を設け、自治体同士が意見交換を行う必要があるため、 合同会議が開催されました。

行政説明

①障害保健福祉部障害福祉課

②医政局地域医療計画課

③雇用均等・児童家庭局保育課、雇用均等・児童家庭局母子保 健課、内閣府子ども・子育て本部 ④文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

自治体報告

①(大阪府、鹿児島県)

②(千葉県、北九州市)

その他の取組報告

①医療的ケア児に関する厚生労働科学研究の経過報告

②公益財団法人日本財団の医療的ケア児に関する取り組み

③熊本地震における医療的ケア児支援体制整備

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